フィットネスクラブハーブ会員規約 |
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「フィットネスクラブハーブ」(以下、本クラブ)は、経営理念に基づき社会へ貢献し、本クラブへの期待に応えるべく事業活動を進めていきます。 |
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第1条(定義) |
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本規約で定める条項は本クラブの会員様ならびに本クラブへ入会しようとする方に適用します。 |
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第2条(目的) |
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本クラブは、会員様が当施設を利用し、健康維持・増進、会員相互の親睦を図ることを目的とします。 |
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第3条(会員) |
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本クラブは会員制とし、会員様は入会時に契約した種別の利用範囲で当施設を利用することができます。 |
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第4条(入会資格) |
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本クラブへの入会資格は、以下に定めた項目となります。 |
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(1) 本規約に同意して頂ける方。 |
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(2) 暴力団関係者ではない方。 |
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(3) 刺青・タトゥーのない方。 |
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(4) 妊娠中でない方。 |
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(5) 本クラブの施設利用にあたり、利用に差し支えない健康状態の方。 |
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(6) 過去に他クラブより除名等の通告を受けていない方。 |
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(7) 外国籍の方は、在留資格が永住者の方で、スタッフとのコミュニケーションが一人で行え、本規約が理解できる方。 |
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第5条(入会手続き) |
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本クラブへの入会は、本規約を承認の上、以下に定める手続きを行うことが必要となります。 |
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(1) 所定の申込書類により入会申込手続きを行うこと。 |
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(2) 問診票の結果によりスタッフから医師の診断を求められた場合に応じること。 |
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(3) 定められた会員種別の諸費用等を本クラブへお支払い頂けること。 |
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(4) 入会を検討されている方が未成年である場合、本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この際、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 |
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第6条(会員資格) |
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(1) 本クラブ会員資格の取得は、入会手続き完了後、手続き時に定めた利用開始日を迎えた時となります。 |
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(2) 会員様の契約期間は、月単位で本クラブが別途定めた期間とし、所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。 |
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(3) 本クラブの会員資格は他の方に相続・譲渡できません。 |
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(4) 会員様は入会申込書に記載した内容に変更があった時、速やかに変更手続きを行って頂きます。 |
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第7条(会員証) |
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(1) 会員様は施設を利用する際、会員証をフロントに提示しなければなりません。 |
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(2) 会員証は、記名された方だけが使用でき、第三者への譲渡・貸与はできません。 |
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(3) 会員証は紛失または破損した場合、再発行を申請するものとし、それに伴う費用を支払うものとします。 |
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第8条(諸費用) |
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(1) 本クラブで定めた会員種別毎の諸費用を、所定の納入期日までに、お支払い頂きます。 |
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(2) 実際の施設利用の有無にかかわらず、会員資格喪失までの諸費用をお支払い頂きます。 |
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(3) 一旦納入した諸費用は、原則として返還できません。 |
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第9条(秩序) |
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当施設を利用する方は本クラブの規約および施設内諸規則を遵守し、施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。他の方のご迷惑にならないようマナーを意識し、また、施設スタッフの指示に従っていただきます。 |
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第10条(禁止事項) |
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会員様は、当施設にて次の行為をしてはいけません。 |
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(1) 施設・什器・備品の損壊や落書き・造作をすること。 |
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(2) 備え付け備品・消耗品の持ち出し行為。 |
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(3) 高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。 |
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(4) 飲酒、喫煙行為。 |
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(5) 酒気帯び状態での利用。 |
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(6) スタジオやロッカー等での場所取り行為・占有・主張。 |
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(7) 本クラブの許可がない撮影行為。 |
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(8) 他の会員様や従業員を誹謗、中傷すること。 |
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(9) 他の会員様や従業員の身体を押したり、殴打、拘束する等の暴力行為。 |
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(10)奇声や大声を発するなど、他の会員様や従業員への威嚇行為や迷惑行為。 |
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(11)物や壁を叩く、壊す、投げる等、他の会員様や従業員が恐怖を感じる行為。 |
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(12)他の会員様や従業員の後をつけたり、待ち伏せをするなどの行為。 |
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(13)正当な理由なく、電話やその他の方法で従業員の業務を妨げる行為。 |
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(14)許可なく物品の売買や営業行為、勧誘行為、政治活動、署名活動をすること。 |
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(15)のぞき、露出、痴漢など法令や公序良俗に反する行為。 |
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(16)刃物など危険物の館内への持ち込み。 |
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(17)その他、法令に違反する行為。 |
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第11条(損害賠償責任免責) |
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(1) 会員様は自己の責任と危険負担において本クラブの施設を利用していただきます。 |
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(2) 本クラブは、会員様が施設利用中に生じた傷害、自損等の人的物的事故について、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。見学者や体験者、ビジター、第三者についても同様とします。 また、会員様同士の間に生じた争いやトラブルについても、本クラブは一切関与いたしません。 |
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第12条(会員の損害賠償責任) |
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本クラブの施設利用に際し、会員様の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員様が当該損害に関する責を負うものとします。見学者や体験者、ビジターについても同様とし、会員様が同伴したビジターについては、同伴した会員様が当該ビジターと連帯して責を負うものとします。 |
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第13条(盗難) |
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会員様が本クラブの利用に際して生じた盗難について、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。また、本クラブに設置されているロッカー等は会員様自身の責任と負担により使用するものとし、収納物の盗難・毀損その他について一切の損害賠償・補償等の責任を負いません。 |
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第14条(忘れ物・放置物・紛失物) |
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会員様が本クラブの利用に際して生じた紛失について、本クラブは一切損害賠償・補償等の責を負いません。 また、忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月保管した後、処理させていただきます。 |
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第15条(退会) |
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本クラブを退会する場合、書面にて所定の手続きを完了しなければなりません。代理人、または電話その他の方法による退会は受け付けられません。 |
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(1)退会月の会費は、退会手続きが月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。 |
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(2)未払い料金がある場合は完納するまで退会後も支払いの義務を負うものとします。 |
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(3)キャンペーン実施期間中のご入会につきましては、ご利用開始月より6ヶ月未満で退会される場合、キャンペーン適応の割引額を違約金として申し受けます。 |
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第16条(休会) |
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本クラブを休会する場合、本人が来店し、書面にて所定の手続きを完了しなければなりません。代理人、または電話その他の方法による休会は受け付けられません。 |
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(1) 休会申込時に所定の手数料をお支払い頂くことで、休会手続きが完了します。休会中は所定の休会月会費をお支払いいただきます。 |
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(2) 復帰の際は、復帰する月の会費から休会費を差し引いた額をフロントにてお支払い頂きます。 |
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第17条(会員資格の喪失) |
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会員様は次の項に該当する場合、本クラブの会員資格を喪失します。 |
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(1) 第15条に定める退会手続きを行い、本クラブがこれを承認したとき。 |
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(2) 本クラブより除名されたとき。 |
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(3) 会員様が死亡したとき。 |
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(4) 本クラブを閉業したとき。 |
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(5) 法人会員の場合、法人会員契約を終了したとき。 |
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第18条(除名) |
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本クラブは、会員様が以下の項目に該当すると判断した場合、本クラブから除名することができます。 |
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(1) 本規約、その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。 |
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(2) 本クラブの名誉と信用を著しく傷つけ、または秩序を乱したとき。 |
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(3) スタッフの指示に従わなかったとき。 |
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(4) 他の会員様との協調を欠き、その他著しく会員様にふさわしくない行為があったと本クラブが認めたとき。 |
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第19条(クラブの閉業) |
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本クラブは次の理由により、本クラブを閉業することがあります。 |
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(1) 気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。 |
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(2) 経営上、営業の継続が困難と判断したとき。 |
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第20条(個人情報保護) |
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本クラブは、保有する会員様の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。 |
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第21条(諸費用の変更、および運営システム変更) |
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本クラブは、本規約に基づき会員様が負担すべき諸費用や運営システムについて本クラブが必要と判断したときは変更することができます。 |
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会員様がお支払いになる月会費について変更があるとき、本クラブは一ヶ月前までに会員様にこれを告知します。 |
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第22条(会員規約の改訂) |
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本クラブは、会員規約の改訂を行う事ができます。改訂の実施にあたり、本クラブはあらかじめ予告し、改訂した規約などの効力は全会員様に及ぶものとします。 |